千葉優司法書士事務所|横浜市港北区

商業登記

「起業したい!!」

 
 商業登記は、株式会社・合同会社などの「法人」について、誕生(設立)から消滅(解散)まで法律に定められた事項を法務局で登記することにより、法人の内容を社会一般の人に公示することで、法人を巡る取引の安全を実現する制度です。

 代表的なものとして「会社を設立したい」「会社名・本店所在地・事業目的などを変更したい」「取締役を変更したい」「資本金を増額(又は減少)したい」「会社を合併したい」「解散することになった」などがあります。これら会社の登記事項に変更があった場合は必ず法務局で登記手続きをしなければなりません。

 司法書士はこれら商業登記手続きのプロです。商業登記手続きを司法書士に依頼することで、面倒な作業を司法書士がお客様に代わって確実に行ってくれるので、時間と労力を削減することができます。

また、司法書士は登記だけでなくその周辺知識も持ち合わせています。単に事務的な手続きを代行するだけでなく、それに伴って会社がやるべきことなどについて、正しい知識に基づいた的確なアドバイスをさせていただきます。

 

 なお、当事務所はオンライン申請に対応しておりますので、株式会社設立時に必要となる公証人の定款認証もオンライン手続きを利用いたします。そのため、公証役場での費用のうち4万円を節約することができます

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